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| FAQ詳細情報 | 
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特別永住許可について | 
 
 
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「特別永住許可」の申請ができる方は、すでに「特別永住者」の資格をお持ちの方の子孫の方等です。 
「特別永住許可」の申請は、出生その他の事由が生じた日から60日以内に区役所総合窓口課で申請をしてください。本人申請が原則ですが、16歳未満の場合は親権者又は未成年後見人が申請をしてください。 
また、16歳以上の方は写真が必要です。詳細は総合窓口課へお問合せください。 
 なお、日本に在留する外国人の方が永住資格を取得する場合の多くは「永住者」の在留資格となります。(「特別永住者」とは異なります)在留資格に関するお問い合わせは出入国在留管理局にお願いいたします。 
 
東京出入国在留管理局  [TEL:0570-034259] 
  
問い合わせ先 
総合窓口課住民記録係 
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1  
  電話 03-5211-4200 
  FAX 03-3264-0210 | 
 
 
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
 
- FAQ-NO:FAQn9005
 
- 更新日:2021/04/01
 
 
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