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| FAQ詳細情報 |
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郵送で転出届はできますか? |
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転出届のみ郵便で届出ができます。 [1]便箋等に ・転出(予定)日 ・転出先の住所、転出先での世帯主 ・千代田区での住所、世帯主名、本籍、筆頭者、転出者(住所、氏名、生年月日・性別・続柄) ・昼間連絡のとれる電話番号及び自筆で氏名を記入。
[2]返信用封筒(切手を貼付し、新旧どちらかの住所を記入) 特例転出の方は転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。
[3]届出人の本人確認できる書類のコピー(運転免許証、パスポート等)を同封し、区役所総合窓口課または出張所にお送りください。 ○届出場所:総合窓口課または区内の出張所 ○届出期間:転出の予定が決まってから。または転出後14日以内 ※届出期間が過ぎた場合でもできるだけ早く届出してください。 ○届出人:本人、同一世帯員、法定代理人
また、千代田区で国民健康資格確認書・介護保険証・各種医療証等が交付されている方は併せて同封の上お送りください。
○印鑑登録証、健康保険資格確認書・医療証の有効期限は転出日前日までです。転出日まで日数のある方は、必要な旨、お知らせいただくと有効期限を訂正して返送いたします。転出日が過去の方は早急に新住所地に転入手続きし、新住所地で発行してもらってください。 問い合わせ先 総合窓口課住民記録係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話 03-5211-4200 FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8995
- 更新日:2026/01/19
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