| FAQ詳細情報 |
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千代田区から他の市区町村へ転出する(した)のですが、どうしたらいいですか?また、海外へ転出する(した)場合は、どうしたらいいですか? |
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転出届出が必要です。 ○届出場所:総合窓口課または区内の出張所(郵便でもできます) ○届出期間:転出の予定が決まってから。または転出後14日以内 ※届出期間が過ぎた場合でもできるだけ早く届出してください。 ○届出人:本人、同一世帯員、法定代理人 ○必要なもの:届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等) ※任意代理人の場合は「委任状」が必要です。
また、千代田区で印鑑登録証・国民健康資格確認書・介護保険証・各種医療証等をご利用の方はお持ちください。
1.他の市区町村へ転出する(した)場合 転出届をされると転出証明書を発行いたします。住み始めてから14日以内に、転出証明書と届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、保険証等)をお持ちの上、新住所地の役所・役場で転入の手続きをしてください。
2.国外へ転出する(した)場合、転出証明書は発行されません。
3.マイナンバーカードを世帯員のうち1人でもお持ちの場合は、特例転出の手続きが出来ます。 14日以上前に引っ越しが済んでいる方はこの手続きができませんので、転出証明書を発行します。 問い合わせ先 総合窓口課住民記録係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話 03-5211-4200 FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8994
- 更新日:2026/01/19
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