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FAQ詳細情報 |
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印鑑登録廃止(亡失・盗難)の届出の仕方について教えてください |
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1、印鑑登録を廃止する場合、又は登録済の印鑑を亡失した場合
廃止申請をしてください。
「印鑑登録証」と「本人確認できる書類」(運転免許証、保険証等)が必要です。
※代理人の場合は、「印鑑登録証」、「委任状」、代理人の「本人確認できる書類」が必要です。
2、印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証亡失届をしてください。
「本人確認できる書類」(運転免許証、保険証等)が必要です。
※代理人の場合は、「委任状」と代理人の「本人確認できる書類」が必要です。
※届出先は、総合窓口課、区内の出張所です。
※成年被後見人の印鑑を廃止する場合は、上記のほか、法定代理人(成年後見人)が同行し、本人確認書類と
法定代理人であることを証する書面の提示が必要です。
問い合わせ先
総合窓口課証明発行担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4199
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8985
- 更新日:2012/03/08
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