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| FAQ詳細情報 |
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印鑑登録廃止(亡失・盗難)の届出の仕方について教えてください |
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1、印鑑登録を廃止する場合、又は登録済の印鑑を亡失した場合 廃止申請をしてください。 「印鑑登録証」と「本人確認できる書類」(運転免許証、パスポート等)が必要です。 ※代理人の場合は、「印鑑登録証」、「委任状」、代理人の「本人確認できる書類」が必要です。
2、印鑑登録証を紛失した場合 印鑑登録証亡失届をしてください。 「本人確認できる書類」(運転免許証、パスポート等)が必要です。 ※代理人の場合は、「委任状」と代理人の「本人確認できる書類」が必要です。
※届出先は、総合窓口課、区内の出張所です。 ※成年被後見人の印鑑を廃止する場合は、上記のほか、法定代理人(成年後見人)が同行し、本人確認書類と法定代理人であることを証する書面の提示が必要です。 問い合わせ先 総合窓口課証明発行担当 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話 03-5211-4199 FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8985
- 更新日:2026/01/20
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