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FAQ詳細情報 |
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駐車場を計画しているが届出の必要はありますか。 |
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利用者から駐車料金を徴収して一般公共に広く時間貸しする目的で、面積500平方メートル以上(四輪車台数で概ね30台以上)の駐車場を設置する場合は、路外駐車場設置届を区長に提出し、その審査を受け、営業の開始までに承認される必要があります。
【必要書類】 路外駐車場設置届書(図面、その他必要な書類)、路外駐車場管理規程届
【注意事項】審査は、書類の審査、交通安全上の観点からの交通管理者(警視庁)への意見照会、同回答受理、現地確認等を行います。審査等に概ね40〜50日間必要となりますので、お早めに、担当にご相談下さい。
【問合せ先】
環境まちづくり部 環境まちづくり総務課 庶務係
電話 03-5211-3608
FAX 03-3264-4792 |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 環境まちづくり総務課
- FAQ-NO:FAQn8039
- 更新日:2021/03/19
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