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FAQ詳細情報 |
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「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」は、どのような制度ですか? |
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・「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」とは、地方公共団体(都、区)等が 道路や公園の整備などの公共目的に必要な土地を取得しやすくするための土地の先買い制度です。
・都市計画施設が所在する200平方メートル以上の敷地、又は5,000平方メートル以上の大規模な敷地を、有償で譲渡(売買など)しようとする場合、譲渡しようとする日の3週間前までに、その土地が所在する市区町村に「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」を提出する必要があります。
都市計画施設には、道路・公園・一団地の官公庁施設などがあります。
・千代田区の窓口は、景観・都市計画課です。
・詳しくは以下をご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(事前)
問い合わせ先
千代田区環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-3610
FAX 03-3264-4792
メール keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 景観・都市計画課
- FAQ-NO:FAQn8036
- 更新日:2023/02/01
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