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FAQ詳細情報 |
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「地区計画区域内における行為の届出」とは、どのような手続きですか? |
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・都市計画法第58条の2により、地区計画区域内において建築物の建築等の行為を行う場合には、当該行為着手の30日前までに市区町村長への「地区計画の区域内における行為の届出書」を提出する必要があります。(千代田区では、建築確認申請の30日前までの届出をお願いしています。)
・なお、地区計画区域内であっても、地区整備計画が定められていない地区については、届出は不要です。
・詳細は、以下をご覧ください。
「地区計画区域内の行為の届出」
問い合わせ先
千代田区環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-3610
FAX 03-3264-4792
メール keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 景観・都市計画課
- FAQ-NO:FAQn8033
- 更新日:2023/02/01
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