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FAQ詳細情報 |
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認定の結果はどのようなものがありますか? |
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認定の結果は、介護予防サービスを利用できる「要支援1・2」、介護サービスを利用できる「要介護1?5」、介護保険の対象とならない「非該当」に区分されます。
要介護状態区分によって、支給限度基準額が決められています。支給限度基準額は、介護保険サービスを利用できる上限の単位数です。
※単位数×(10〜11.40)=金額
要介護状態の区分別には、以下のとおりとなります。
要支援1…5,032単位
要支援2…10,531単位
要介護1…16,765単位
要介護2…19,705単位
要介護3…27,048単位
要介護4…30,938単位
要介護5…36,217単位
認定の結果が「非該当」となった場合でも、区が実施する介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できます。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部高齢介護課介護認定係、介護事業指定係(支給限度基準額について)
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4225(介護認定係)、03-5211-4336(介護事業指定係)
FAX 03-3288-1365
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- FAQ作成課:保健福祉部 高齢介護課
- FAQ-NO:FAQn7935
- 更新日:2021/04/01
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