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| FAQ詳細情報 |  |  |  
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|  | 住宅改修をするには、具体的にどうすればいいですか? |  |  
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|  | 介護認定を受けている場合は、千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係への「事前申請」が必要です。
 
 ・ケアマネジャーに相談して、工事の「事前申請」準備をします。
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 ・ケアマネジャーが住宅の状況、身体状況等を総合的に考慮して、住宅改修の必要性を判断します。
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 ・ケアマネジャーと相談しながら、住宅改修の内容を決め、ケアマネジャー等に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。
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 ・工事費用の支払い方法(償還払い方式・受領委任払い方式)を決めてから住宅改修を行う事業者を決定してください。
 (受領委任払方式の場合は、千代田区と協定を結んだ事業者での工事になります。高齢介護課窓口にある事業者リストか千代田区介護事業者ガイドブックに「受領委任払」と記載のある事業者から決めてください。)
 住宅改修事業者には、「住宅改修が必要な理由書」に沿った工事見積もりと完成後の状態が確認できる書類(図面及び写真)を作ってもらいます。
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 ・工事見積もりを確認し、事業者と契約後、事前申請を行います。
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 ・改修額が20万円を超える部分については、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
 ※改修額が10万円以上の工事については、事前申請の受理後に、高齢介護課の職員が利用者宅を訪問し、改修箇所の確認をさせていただきます。
 
 ※改修工事の内容が介護保険の対象でない場合がありますのでご注意ください。
 ※介護認定を受けていない場合は、千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係に相談してください。
 問い合わせ先
 千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話 03-5211-4336
 FAX 03-3288-1365
 
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FAQ作成課:保健福祉部 高齢介護課FAQ-NO:FAQn7920更新日:2019/04/01 |  
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