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FAQ詳細情報 |
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学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。 |
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20歳以上であれば学生の方も国民年金制度に加入しなければなりません。しかし、大多数の学生には所得がなく、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。このため、学生本人が一定所得以下の場合には、在学中の保険料を社会人となってから保険料を納付できる「学生納付特例制度」があります。お住まいの区市町村の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構の承認を受ける必要があります。
この申請は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、必要となりますので、お忘れのないようにご注意ください。
学生納付特例制度の申請をし、承認を受けたら、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。また、学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4202
メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7911
- 更新日:2022/04/01
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