| FAQ詳細情報 |
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病院から「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」を提示してくださいといわれましたが、発行する手続きを教えてください。 |
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令和7年8月1日以降に使用できる「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は交付されません。
区分が記載されている資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかで医療機関等を受診することにより、自己負担額を限度額までとすることができます。 <マイナ保険証をお持ちの方> マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。 マイナ保険証での受診により手続きなしで、高額療養費制度における医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
<マイナ保険証をお持ちでない方> 申請いただくことで、高額療養費の区分を記載した資格確認書を発行します(初回のみ申請必要)。区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
問い合わせ先 千代田区保健福祉部保険年金課 後期高齢者医療係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話 03-5211-4206 メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7889
- 更新日:2026/10/13
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