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FAQ詳細情報 |
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なぜ医療機関に支払う診療費の自己負担割合が3割なのですか? |
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一部負担金の割合は「1割」または「3割」のいずれかであり、毎年の所得に応じて判定しています。
原則として、
住民税の課税所得が145万円以上ある方や、その方と同じ世帯にいる被保険者の方が3割になります。
ただし、課税所得が145万円以上の方でも、
収入の要件を満たす場合には1割負担になる場合があります。(基準収入額適用申請)
詳しくは後期高齢者医療係にお問い合わせください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4206
メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7885
- 更新日:2012/10/26
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