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FAQ詳細情報 |
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保険料を納めずにいると、どうなりますか? |
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納期限までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。その後もお支払いがないと、再度文書による催告を行います。
また、本来納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
滞納がさらに続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
長期にわたって滞納が解消されない場合には、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。医療費は全額自己負担となります。
滞納が続く場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産差し押さえをすることがあります。
※保険料の納期限は毎月末日(金融機関等の休業日の場合は翌営業日)です。期限までに納めるようにしましょう。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 国民健康保険係
電話 03-5211-4204
メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7863
- 更新日:2022/04/01
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