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FAQ詳細情報 |
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譲渡・廃車手続きをした車両の軽自動車税の通知が届いたが? |
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軽自動車税は、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをされた場合、その年度の軽自動車税は4月1日現在の登録者にその年度分が全額課税されます。
《車両を譲った場合》
4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをしたうえで軽自動車税を納付してください。
【問い合わせ先】
税務課 納税促進係
電話 03-5211-4193 |
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- FAQ作成課:地域振興部 税務課
- FAQ-NO:FAQn7841
- 更新日:2012/10/29
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