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FAQ詳細情報
今は住民税を個人で納めている。これから就職(復職)する予定なので、住民税を給与からの天引きにしたい。
勤務先の会社(特別徴収義務者)の給与担当に、「個人納付となっている住民税を天引きにしたい」とご相談ください。
※過去の年度の追徴分や、年税額のうち納付期限が過ぎている部分は、給与天引きにできません。
【問い合わせ先】
税務課 課税係
電話 03-5211-4191・4192
FAQ作成課:地域振興部 税務課
FAQ-NO:FAQn7830
更新日:2023/01/15
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