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FAQ詳細情報 |
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住民税の納付書が届いた。しかし、住民税は給与から天引きされているはずなので、二重課税ではないか。 |
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個人納付分は、主たる事業所の給与以外の所得から計算された住民税と考えられます。その場合は二重課税にあたりません。
・個人納付が発生する場合について
確定申告書には、給与・年金以外の所得から計算した住民税を、@給与天引きに合算するか、A個人納付とするか、を選択する欄があります。
「Aを選択した方」または「選択がなかった方」には、給与・年金以外の所得から計算した住民税について個人納付をお願いしています。
・個人納付分を給与天引きに合算したい方について
勤務先(特別徴収義務者)の給与担当に、「個人納付となっている住民税を天引きにしたい」とご相談ください。
※年税額のうち納付期限が過ぎている部分は、給与天引きにできません。
【問い合わせ先】
税務課 課税係
電話 03-5211-4191・4192 |
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- FAQ作成課:地域振興部 税務課
- FAQ-NO:FAQn7829
- 更新日:2023/01/15
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