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FAQ詳細情報 |
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公害規制に関しての各種届出にはどのようなものがありますか |
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・東京都環境確保条例にもとづく工場(例:印刷工場等・ドライクリーニング・自動車整備業・徽章業(めっき加工等)・写真の現像所等)
・東京都環境確保条例にもとづく指定作業場(例:収容能力が20台以上の自動車駐車場・ガソリンスタンド・洗濯施設・ボイラー等を所有する事業場・地下水揚水施設を要する事業場・病院・科学施設等)
・騒音規制法にもとづく特定施設(例:金属加工機械・空気圧縮機及び送風機(定格出力7.5kw以上)・織機・木材加工機械・印刷機械等を有する施設)
・振動規制法にもとづく特定施設(例:金属加工機械・圧縮機・織機・木材加工機械・印刷機械等を有する施設)
・他に東京都所管の法律による届出があります。
【問合せ先】
千代田区環境まちづくり部環境政策課公害指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4254
FAX 03-3264-8956
メール kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 環境政策課
- FAQ-NO:FAQn7732
- 更新日:2019/04/01
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