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質問 特別児童扶養手当について教えて下さい。
回答 心身に障害をもった児童を監護又は養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とした手当です(所得制限があります)。

20歳未満の心身に障害を有する児童を養育する父若しくは母、又は養育者に支給するものです。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、11月にその前月分(11月は当月分)までの手当を支給します。
所得制限があります。

対象者(申請条件)は、日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父若しくは母、又は養育者です。

[1]知的障害で「愛の手帳」1〜3度程度
[2]身体障害で「身体障害者手帳」1〜3級程度
[3]上記[1][2]と同程度の疾病若しくは身体又は精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

お申し込みと詳細問い合わせは子育て推進課手当・医療係
電話 03−5211−4230まで 
問い合わせ先
千代田区子ども部子育て推進課
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4230
  FAX 03-3264-3988
  
  • FAQ作成課:子ども部 子育て推進課
  • FAQ-NO:FAQn7719
  • 更新日:2022/04/01
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