|
FAQ詳細情報 |
 |
|
 |
児童手当について教えて下さい。 |
|
 |
児童手当は、平成24年3月までの子ども手当のことで、4月から児童手当に名称が変更になりました。
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資するため手当の支給を行うものです。
千代田区内に住所があり、中学生までの児童を養育している方(主たる生計維持者)に、手当金を支給します。
なお、平成24年6月支給分から所得制限が設けられ、前年の所得が限度額を超える場合、手当月額が減額されます。
申請時の注意
出生、転入日の翌日より15日以内に申請してください(出生や転入日の翌月からの支給となります)。16日以降に申請した場合は、申請した日の翌月分からの支給となります。
手当金の月額
・所得制限の範囲内の場合
0歳〜3歳未満1人につき (月額)15,000円
3歳以上〜小学校修了までの第1・2子 (月額)10,000円
第3子以降 (月額)15,000円
中学生1人につき (月額)10,000円
・所得制限を超える場合
年齢に関係なく1人につき (月額)5,000円
支払時期は、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
現況届について
手当の受給者に対して、5月下旬から6月上旬に、前年の所得等を確認するための「現況届」をお送りします。
申し込みと詳細問い合わせはこども部子育て推進課手当・医療係
電話 03−5211−4230
問い合わせ先
千代田区こども部子育て推進課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4230
FAX 03-3264-2201
メール kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
|
|
- FAQ作成課:子ども部 子育て推進課
- FAQ-NO:FAQn7716
- 更新日:2011/10/31
|
|
|
|
|