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質問 ひとり親家庭等の医療助成について教えて下さい。
回答 ひとり親家庭等に対し、受けた医療費の本人負担金の一部について助成することにより、保健福祉の向上を図ります。

助成方法は、対象者に「ひとり親医療証」を交付します。契約医療機関では、窓口でひとり親医療証と健康保険証を提示し、医療の給付を受けることができます。ただし、健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等については、助成の対象になりません。

また、現金助成として都外の医療機関や未契約医療機関で治療を受けた場合や都外国民健康保険組合に加入の方は、一旦治療費の自己負担分をお支払いいただき領収書等を添え手続きすると、保険診療分の医療費に限り後日口座振込で還付致します。必要なものは、印鑑、金融機関の預金口座番号(ひとり親医療証の保護者名義のもの)がわかるもの、領収書の原本(保険点数及び受診した方の氏名が記載されているもの)です。なお、領収書の原本の返却を希望する場合は、手続き後に助成額を記載して返却します。

[1]対象者は、区内に住所を有し、各健康保険により医療費の給付を受けることができ、次のいずれかに該当する方です。

(1)ひとり親家庭等の父又は母と、その児童(次の児童)
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父のいない児童(母が婚姻によらないで懐胎した児童)
・父または母が規則で定める程度の障害を有する児童
・父または母の生死が明らかでない児童   
(2)父母が死亡した児童を養育している養育者とその児童
(3)父又は母が監護しない上記1に該当する児童を養育している養育者とその児童

[2]所得制限限度額があり、本人や同居の親族の所得で判定しますが、一定の所得額以上ある場合は助成されません。

【問い合わせ先】
千代田区子ども部子育て推進課手当・医療係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4230
  FAX 03-3264-3988
  • FAQ作成課:子ども部 子育て推進課
  • FAQ-NO:FAQn7712
  • 更新日:2012/04/27
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