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| FAQ詳細情報 |  |  |  
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|  | 児童扶養手当について教えて下さい。 |  |  
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|  | 父又は母と生計をともにしていない児童(所得制限があります)を養育している世帯の生活の安定と自立促進のために、支給する手当です。 
 18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育する母又は父又は養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当を支給します。
 所得制限があります。
 
 対象者(申請条件)は、日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で中度以上の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している母又は父又は養育者。
 
 [1]父母が離婚した児童
 [2]父又は母が死亡した児童
 [3]父又は母が生死不明である児童
 [4]父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 [5]父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 [6]婚姻によらないで生まれた児童
 [7]父又は母が重度の障害を有する児童
 [8]父及び母がともにいない児童(父がなく、かつ母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童を含む。)
 [9]父又は母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
 ※受給資格者又は児童が、公的年金等の受給額によっては支給の制限があります。
 
 お申し込みと詳細問い合わせは、子育て推進課 手当・医療係
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話 03-5211-4230
 FAX 03-3264-3988
 
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FAQ作成課:子ども部 子育て推進課FAQ-NO:FAQn7711更新日:2022/04/01 |  
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