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FAQ詳細情報 |
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飲食店でふぐ料理を提供するとき、手続き等は必要ですか? |
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未処理のふぐを扱う場合は、取扱う店毎に東京都の条例によるふぐ取扱所の認証を取得してください。その際は、専任のふぐ処理者(東京都ふぐ調理師)の資格を持つ者が必要です。手続きについては、千代田保健所までお問い合わせ下さい。
詳細は「飲食店等でのふぐの取り扱い」のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8168・8169
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7651
- 更新日:2021/03/22
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