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FAQ詳細情報 |
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飲食店を廃業する時には、届出は必要ですか? |
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廃業後10日以内に、廃業届を提出してください。
廃業届を提出する際に、営業許可書(原本、コピー不可)の添付をお願いしております。営業許可書(原本)をお持ちのうえ生活衛生課窓口までお越しください。営業許可書の原本を紛失した場合、法人営業者の方は法人代表者印、個人営業者の方は営業者の個人印の届出様式への押印が必要です。 この手続きは手数料不要です。 なお、生活衛生課食品監視指導係の窓口は下記問い合わせ先の住所に移転しています。千代田保健所とは別の建物なのでご注意ください。 詳細は「食品営業許可の変更届・廃業届」のホームページをご確認ください。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7645
- 更新日:2024/10/09
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