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FAQ詳細情報 |
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飲食店を開業する場合、届出は必要ですか? |
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飲食店等を営業する場合、開業する前に営業許可の取得が必要です。お店のプランが定まりましたら、工事に取りかかる前に千代田保健所生活衛生課宛お問い合わせください。 施設全体が分かる図面と、厨房機器の配置が分かる図面を持参のうえ、生活衛生課窓口へ相談にお越しください。 事前にお電話で日時の約束をしてから、生活衛生課窓口までお越しいただくようにお願いいたします。 なお、生活衛生課食品監視指導係の窓口は下記問い合わせ先の住所に移転しています。千代田保健所とは別の建物なのでご注意ください。 詳細は「食品営業許可」のホームページをご確認ください。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7644
- 更新日:2024/10/09
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