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FAQ詳細情報 |
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飲食店を利用して食中毒になったようですが、どうすればよいですか? |
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まず、医療機関を受診し治療を受けることをお勧めします。 複数の方が同じような食中毒のような症状がある場合には、医療機関の受診と同時に、お住まいの最寄りの保健所へ連絡してください。
診察した医師が食中毒と診断したときは、保健所に届出があります。 医師からの届出などがあり次第、保健所は食品衛生法に基づく調査や検査などを行います。
保健所で調査を行う場合は、症状が出る約一週間前からどこで何を誰と食べたかなどの調査や検便にご協力いただきます。 領収書・レシートなどをお持ちでしたら、そのまま保管しておいてください。
なお、保健所の閉庁時間(平日の17時15分〜翌8時30分まで、土曜日・日曜日・祝日)の連絡は、東京都保健医療情報センター『ひまわり』(電話 03−5272−0303)へお願いいたします。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7643
- 更新日:2024/10/09
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