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質問 毒劇物販売登録を受けている営業所が移転することになりました。どのような手続が必要ですか?
回答 移転先を営業所とする登録を移転前に取得していないと、間断なく継続して毒物劇物販売業を営むことができません。移転前に移転先を営業所とする新規登録の手続をしてください。移転後にも他の手続が必要な場合には保健所で説明致します。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7581
  • 更新日:2021/03/22
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