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FAQ詳細情報 |
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毒劇物を販売するのですが、現品の在庫は置かず、書類上での取引だけででも登録を受ける必要はありますか? |
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「毒物劇物販売業」と同様の申請が必要です。また、現品を扱わなくても、配送手段の選択を行う場合は、保管設備と取扱責任者の設置が必須となります。その場合、登録申請書に加え、保管設備を明示した図面と「毒物劇物取扱責任者設置届」をご提出ください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8161(代)
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7580
- 更新日:2021/03/22
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