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質問 新たに毒劇物を販売したいのですがどのような手続が必要ですか?
回答 営業所ごとに「毒物劇物販売業」の登録を受ける必要があります。保健所に新規登録申請をしてください。(法人が申請する場合は、登記事項証明書の添付が必要です。)また、毒物劇物を直接取り扱う場合や、配送手段の選択を行う場合には、保管設備と取扱責任者の設置が必須です。保管設備を明示した図面を添付する他、「毒物劇物取扱責任者設置届」をご提出ください。責任者設置届には「資格証明書」「健康診断書」「雇用証書」「宣誓書」の添付が必要です。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7579
  • 更新日:2021/03/22
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