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質問 薬局・薬店・高度管理医療機器営業所を開設する法人の役員を変更したのですが届出が必要ですか?
回答 変更届出が必要です。法人の業務を行う役員から薬事に関する業務を行う役員を選任(画定)する場合には、変更内容が確認できる登記事項証明書、分掌表、健康診断書(疎明書でも可)を添付してください。退任の場合は、上記のうち、健康診断書(または疎明書)の提出が不要となります。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7577
  • 更新日:2021/03/22
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