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FAQ詳細情報 |
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テレビ電波障害対策の事前協議及び提出書類について、教えてください。 |
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建築基準法に基づく高さ45メートル以上の建築物の建築を計画する場合は、基本計画の段階で、区と協議を行い、電波障害の予測範囲の特定と実測調査結果を添付した電波障害対策計画書を提出してください。竣工時には電波障害対策結果報告書の提出が必要です。詳しくは、区のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
千代田区 環境まちづくり部 建築指導課 建築事務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4309
FAX 03-3264-4792
メール kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 建築指導課
- FAQ-NO:FAQn7537
- 更新日:2018/03/13
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