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FAQ詳細情報 |
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統計調査の調査の内容が他に漏れることないのか |
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国が行う統計調査は、統計法などの法律に基づいて実施され、ご記入いただいた内容についても他に漏らすことを固く禁じています。また、調査に携わる者が調査の内容を漏らした場合は、統計法の規定により処罰されます。どうか安心してご協力をお願いします。
統計法(抜粋)
第3条
4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
第40条
行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 第27条第2項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 第29条第1項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
2 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
3 第43条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
問い合わせ先
千代田区地域振興部統計課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4182
FAX 03-3264-7767
メール toukei@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:地域振興部 統計課
- FAQ-NO:FAQn7508
- 更新日:2017/03/28
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