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| FAQ詳細情報 |  |  |  
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|  | 申告義務違反者への罰則は適用されたことがあるのか |  |  
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|  | 今まで、この規定を適用した例はほとんどありません。それは統計法の目的にあるからです。そこには「この法律は、統計の真実性を確保し…」と書かれています。すなわち、すべての人に、統計調査へのご理解とご協力を得ることにより、真実を反映した統計を確保することが、何よりも大切なことだからです。仮に、協力しないのであれば法律により処罰するとしたら、その結果はどうでしょうか。処罰することによって、統計の真実性は確保できるでしょうか。真実を反映すべき統計が結果として歪められることになります。やはり、統計のもつ公共的な意味の大切さをご理解いただき調査へのご協力をお願いすることによって、統計の真実性が確保されるのです。 問い合わせ先
 千代田区地域振興部統計課
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話 03-5211-4182
 FAX 03-3264-7767
 メール toukei@city.chiyoda.lg.jp
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FAQ作成課:地域振興部 統計課FAQ-NO:FAQn7507更新日:2017/03/28 |  
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