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統計調査の調査票を記入しなければならない申告義務や罰則はあるのか | 
 
 
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統計法では、国の大切な調査として指定されている「基幹統計調査」については「申告義務・罰則」が定められています。 
 
統計法(抜粋) 
 
第13条 
 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 
 
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 
 
第61条 
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
 
1 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 
 
2 第15条第1項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 
  
問い合わせ先 
千代田区地域振興部統計課 
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1  
  電話 03-5211-4182 
  FAX 03-3264-7767 
  メール toukei@city.chiyoda.lg.jp | 
 
 
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- FAQ作成課:地域振興部 統計課
 
- FAQ-NO:FAQn7505
 
- 更新日:2017/03/28
 
 
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