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FAQ詳細情報 |
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飲食店でふぐ料理を提供するとき、どのような手続きが必要ですか? |
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未処理のふぐを扱う場合は、取扱うお店ごとに東京都の条例によるふぐ取扱所の認証を取得してください。 その際は、専任のふぐ取扱責任者(東京都ふぐ調理師)の資格を持つ者が必要です。 ※ふぐ加工製品(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身など)を調理・販売する場合は、東京都ふぐの取扱い規制条例にもとづく届出の対象となっていましたが、令和4年4月1日以降は届出が不要となりました。
詳細は以下のホームページをご確認ください。 「飲食店等でのふぐの取り扱い」
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:生活衛生課
- FAQ-NO:FAQ00683
- 更新日:2024/10/09
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