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| FAQ詳細情報 | 
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年金を受け取るための資格期間が、短縮されたのですか。 | 
 
 
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これまでは、年金を受け取るための受給資格期間は25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から受給資格期間が10年以上に短縮されました。 
受給資格期間とは、年金の保険料を納めた期間や免除された期間と、年金制度に加入していなくても年金受給資格期間に加えることができる期間(カラ期間)を合計したものを言います。 
年金の額は、保険料を納付した期間に応じて決まります。10年間の保険料納付では、受け取る年金額は40年間納付した方と比べると、概ね 
その4分の1になります。 
 
詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。 
 
千代田年金事務所 電話 03−3265−4381〜6  
所在地:三番町22(東京家政学院隣、麹町郵便局裏) 
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
 
- FAQ-NO:FAQ00204
 
- 更新日:2022/04/01
 
 
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