|
FAQ詳細情報 |
 |
|
 |
「省エネルギー改修等助成制度」の申請方法について教えてください |
|
 |
既築建物の設備更新の際にご活用いただける「省エネルギー改修等助成制度」を実施しています。
対象者は区内に対象機器等を導入する事業を行う者で以下の要件を満たす者。官公庁等については対象外。
・申請者は区内に所有する既存物件の所有者であること。
・区分所有建物に導入する対象機器などが当該区分所有者全員の共有に属する場合は、建物の区分所有等に関する法律に位置付けられる管理者又は管理組合であること。
・事務所・テナントビル向けの助成を受ける者は区内の中小企業者又は個人の事業者で中小企業基本法第2条第1項に該当するものであること。
・住民税・固定資産税を滞納していないこと。等
【問合せ先】
千代田区環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4256
FAX 03-3264-8956
メール kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp |
|
- FAQ作成課:環境まちづくり部 環境政策課
- FAQ-NO:FAQ00118
- 更新日:2019/04/01
|
|
|
|
|