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期日前投票をする際、なぜ住所と氏名を書かなければいけないのでしょうか。 |
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公職選挙法において、投票の原則は「投票日当日に、投票所に行き、投票すること」となっており、期日前投票や不在者投票は例外的な投票方法と位置づけられています。
そのため、期日前投票や不在者投票を行う際は、投票日当日に投票所に行けない理由を申し立て、宣誓しなければならないことになっています。したがって投票する本人の氏名や住所を自書していただくことになります。
問い合わせ先
千代田区選挙管理委員会
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4268
FAX 03-3264-7767
メール senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:選挙管理委員会事務局
- FAQ-NO:FAn11687
- 更新日:2015/03/31
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