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外国人の住民登録(出生・国籍喪失)手続きについて | 
 
 
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住民登録申請が必要です 
 ○申請場所:総合窓口課 
 
1、子どもが生まれたとき 
 ○申請期間:出生の日から14日以内 
         出生から30日以内に出入国在留管理局で在留資格の申請をしてください。 
 ○申請人:同居する方(ご両親など16歳以上の方) 
 ○必要なもの:出生届受理証明書等  *パスポート(持っている方のみ) 
  ※在留資格を期日までに取得されない場合は、住民登録が消除されることがあります 
 
2、日本国内で外国人となった場合(国籍喪失等) 
 ○申請期間:外国人となった日から14日以内 
         国籍喪失から30日以内に出入国在留管理局で在留資格の申請をしてください。 
 ○申請人:本人 ただし、16歳未満の場合は、同居する方(ご両親など) 
  ※在留資格を期日までに取得されない場合は、住民登録が消除されることがあります 
 
 ※日本の国籍と他国の国籍を有する方(いわゆる二重国籍者)は日本の国籍を離脱する意思表示をした場合等を除き外国人住民とはなりません。国籍離脱・喪失に関するお問い合わせは「東京法務局国籍課」になります。 
 ※「外交」又は「公用」の在留資格の方や「協定により在留する軍属とその家族の方」は外国人住民の対象者ではありません。 
  
問い合わせ先 
総合窓口課住民記録係 
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1  
  電話 03-5211-4200 
  FAX 03-3264-0210 | 
 
 
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
 
- FAQ-NO:FAQn8999
 
- 更新日:2021/04/01
 
 
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