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千代田区に住み始めたのですが、どうしたらいいですか?また、海外から千代田区に住む場合は、どうしたらいいのですか? |
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転入届出が必要です。
○届出場所:総合窓口課または区内の出張所(郵送ではできません)
○届出期間:転入した日から14日以内
※届出期間が過ぎた場合でもできるだけ早く届出してください
※住み始める前に転入届出はできません。
○届出人:本人、世帯主
※代理人の場合は「委任状」が必要です
1.他の市区町村から千代田区に転入した場合
必要なもの
[1]前住所地の市区町村長が発行した「転出証明書」
または「転出証明書に準ずる証明書」
特例転出の手続きをされた方は、転出証明書は不要ですが、全員の住基カードをお持ちください
[2]届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
[3]代理人の場合は、委任状
[4]外国人住民の方は、世帯全員の在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください
2.国外から千代田区に転入した場合
必要なもの
[1]国外から転入される方全員のパスポート
[2]戸籍謄(抄)本・戸籍の附票
[3]届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
[4]代理人の場合は、委任状
[5]外国人住民の方は[2]は不要ですが、入国された方全員の在留カード等をお持ちください
また家族関係が証明できる書類が必要です。無くても住民登録は出来ますが、家族関係(夫・妻・子の関係)が証明できません。
※千代田区に本籍地がある場合には、総合窓口課で確認ができます。戸籍謄(抄)本、戸籍の附票は必要ありません。
*住民登録は、実際にお住まいになっている生活の本拠地にしていただくものです。
千代田区には、住めない事務所ビルが多く、また、家主の知らない間に住民登録をするトラブルが見られます。住んでいることの確認をさせていただくため、賃貸契約書、居住証明などをご提出いただく場合があります。
持ち家や居住用マンションに、今回の異動者のみで居住する場合は、不要ですが、
事務所ビルや、他の人と一緒に住む場合などは上記証明が必要です。詳しくはお問合せください。
問い合わせ先
総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4200
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8992
- 更新日:2012/10/25
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