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印鑑登録証を破損・汚損したのですが、その手続きを教えてください |
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総合窓口課、区内の出張所にて受付けています。(原則は登録した窓口で受付します) 手数料は無料です。
1、印鑑登録番号が識別・判読できる場合
引替交付申請をしてください。
破損・汚損した「印鑑登録証」と「本人確認書類」(運転免許証や保険証等)が必要です。
代理人の場合は、破損・汚損した「印鑑登録証」、「委任状」、代理人の「本人確認書類」(運転免許証や保険証等)が必要です。
※成年被後見人の印鑑登録証を引替交付する場合は、上記のほか、法定代理人(成年後見人)が同行し、本人確認書類と
法定代理人であることを証する書面の提示が必要です。
2、印鑑登録番号が識別・判読できない場合
印鑑登録証の紛失扱いになり、印鑑登録証明書が必要であれば新たに印鑑登録をしてください。「印鑑登録廃止(亡失・盗難)の届出の仕方について教えてください。」と「印鑑登録をしたいのですが。」を参照してください。
問い合わせ先
総合窓口課証明発行担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4199
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8987
- 更新日:2012/03/08
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