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|  | 選挙権がある人は必ず投票できますか? |  | 
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|  | 選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に行われ、登録日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
 問い合わせ先
 千代田区選挙管理委員会
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話 03-5211-4268
 FAX 03-3264-7767
 メール senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
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FAQ作成課:選挙管理委員会事務局FAQ-NO:FAQn8025更新日:2012/09/12 |