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住宅改修はどのようなものが対象となりますか? | 
 
 
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・手すりの取付け 
・段差の解消 
・滑りの防止や移動がスムーズに行えるようにするための床または通路面の材料の変更 
・引き戸等への扉の取替え(扉の撤去含む) 
・洋式便器等への便器取替え 
・これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
 
[1]住宅改修をするには、事前の申請が必要です。 
[2]原則として20万円(消費税込)までは改修にかかった費用の7割、8割又は9割が介護保険から支給されます。20万円を超える部分については自己負担となります。 
[3]住宅改修工事ができるのは、現住所(被保険者証に記載された住所)の住宅のみです。  
問い合わせ先 
千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係 
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1  
  電話 03-5211-4336 
  FAX 03-3288-1365 
 
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- FAQ作成課:保健福祉部 高齢介護課
 
- FAQ-NO:FAQn7919
 
- 更新日:2021/04/01
 
 
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