|  | 
| 
|  | 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。 |  | 
| 
|  | 国民年金の毎月の保険料は、翌月末日までに納めることとなっていますが、
 納付期限から2年以内であれば納めることができます。
 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
 
 保険料の納付手続など、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。
 
 千代田年金事務所 電話 03−3265−4381〜6
 所在地:三番町22(東京家政学院隣、麹町郵便局裏)
 
 問い合わせ先
 
 千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話 03-5211-4202
 メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
 
 |  | 
| 
FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課FAQ-NO:FAQn7913更新日:2012/10/26 |