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会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか。 |
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第3号被保険者は、厚生年金に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出が必要です。
住民登録のある区市町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4202
メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7907
- 更新日:2021/04/01
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