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軽自動車を持っていないのに「軽自動車税納税通知書」が届いたが? |
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軽自動車税とは、毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、軽二輪(125ccを超え250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)、小型特殊自動車、三輪・四輪の軽自動車などの所有者に課税される税金です。
従って、賦課期日前までに廃車手続きを完了していない場合は、年税額をお支払いいただくことになります。
【問い合わせ先】
税務課 納税促進係
電話 03-5211-4193 |
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- FAQ作成課:地域振興部 税務課
- FAQ-NO:FAQn7840
- 更新日:2012/10/29
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