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|  | 退職する予定だが、住民税はどうなるのか。 |  | 
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|  | 給与所得者は、住民税を6月から来年の5月までの12回に分けて給与からの天引きで納めて頂いております。 退職される場合は、もともとは給与天引きで納める予定だった住民税の残額について、@個人で納めるか、A最後の給与から一括して天引きするか、のどちらかになります。
 詳しくは、ご退職までに給与担当者へご確認ください。
 【問い合わせ先】
 税務課 課税係
 電話 03-5211-4191・4192
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FAQ作成課:地域振興部 税務課FAQ-NO:FAQn7832更新日:2023/01/15 |