FAQ詳細情報
質問 千代田区内に事務所があるのですが、環境に関する千代田区における法的要求事項等がありましたら教えてください
回答 「千代田区地球温暖化対策条例」では、「事業者は千代田エコシステムなどの環境マネジメントシステムの導入に努めるものとします。」と規定しています。加えて、300人以上の従業員がいる事業所については、「温暖化配慮行動計画書兼報告書」の提出が義務づけられています。
千代田エコシステム(CES)やISO14001などの環境マネジメントシステムを認証取得する条件の1つに「法的要求事項の順守」があります。これには国の法律、都道府県・区市町村の条例などがあります。また「その他の要求事項」として、組織が自ら締結した環境に関する協定等も順守の対象となります。千代田区内に事務所がある場合は、法律・都条例のほか、区条例等も法的要求事項になります。
区条例については、区ホームページの「例規集」をご覧ください。 

【問い合わ先】
千代田区環境まちづくり部環境政策課企画調査係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4253
  FAX 03-3264-8956
  メール kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:環境まちづくり部 環境政策課
  • FAQ-NO:FAQn7723
  • 更新日:2021/04/01