FAQ詳細情報
質問 飲食店を利用して食中毒になったようですが、どうすればよいですか?
回答 お一人だけ下痢や嘔吐等の食中毒様症状がある場合は、まず医療機関で受診・治療を受けることをお勧めします。診察した医師が食中毒と診断したときは、保健所に届出があります。医師からの届出等があり次第、保健所は食品衛生法に基づく調査・検査等を行います。
複数の方が同じような食中毒様の症状を呈している場合には、医療機関へ受診・治療と同時に、保健所へも連絡して下さい。
保健所で調査を行う場合は、症状が出る約一週間前からどこで何を誰と食べたか等の喫食調査、行動調査と検便の調査等のご協力をお願いします。領収書・レシート等をお持ちでしたら、保管をしておいてください。食べ残しやおう吐物がある場合は、冷蔵保管をお願いします。

なお、保健所の閉庁時間(平日の17時15分〜翌8時30分、土日・祝日)の連絡は、東京都保健医療情報センター『ひまわり』電話03(5272)0303へお願いいたします。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8168・8169
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7643
  • 更新日:2021/03/22