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医療機器を販売(貸与)したいのですが、何か手続が必要ですか? |
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薬機法で規定する医療機器は大きく分けると「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」の3つに分類されます。
高度管理医療機器に該当するものを販売(貸与)する場合は許可が必要です。営業所の場所、資格者が決まりしだい図面をご持参の上、保健所にご相談ください。
管理医療機器に該当するものは保健所への届出が必要です。管理医療機器の中でも「家庭用」「補聴器」「電気治療器」等に細分され、資格要件も違っています。
一般医療機器は届出等の手続をせずに販売することができますが、一般医療機器・管理医療機器の中でも「特定保守管理医療機器」に該当するものは、高度管理医療機器と同様の許可が必要です。
このように医療機器に関する手続は複雑ですので、あらかじめ保健所で確認をしてください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8161(代)
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7576
- 更新日:2021/03/22
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